[か]
外字 (1)常用漢字表にない文字。
(2)コンピュータ等で、標準的に備えられていない文字。
海事代理士 他人の依頼により、法務局や都道府県等の行政機関に対し、船舶や船員に関する登記、登録、その他の申請を行い又は、これらに関する書類を作成することを業とする者(海事代理士法第1条、別表第1、第2)。
1. 海事代理士試験に合格した者、2. 行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたものは、海事代理士になる資格を有する(海事代理士法第2条)。
未成年者、成年被後見人又は被保佐人等一定の事由に該当する者は、海事代理士になることはできない(海事代理士法第3条)。
会社計算規則 平成18年2月7日法務省令第13号。会社法(平成17年7月26日法律第86号)の規定に基づき、会社の計算に関する事項等を定めた法務省令。会計帳簿の作成に関する事項や計算書類等についてその種類、作成方法、監査の手続き、株主への提供、定時株主総会において受けるべき承認の特則、公告に関する事項、剰余金の処分や配当に関する事項、募集株式の発行、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額に関する事項などが規定されている。
会社更生 窮境にある株式会社について適用される再建型の倒産手続き。民事再生手続きと異なり、対象は株式会社に限定される。更生手続開始決定があると、更生会社は、事業の経営、財産の管理・処分をする権限を失い、当該権限は管財人に専属する(会社更生法第72条第1項)。
更生会社の管財人が不動産を任意売却した場合の所有権移転登記申請には、裁判所の許可書、又は、許可を要しない旨の証明書の添付を要しない(昭和36年5月12日民事甲1152号民事局長通達、登記研究170号37頁、同425号128頁)。更生会社の管財人が更生計画によらずに不動産を売却し、その所有権移転登記申請をするにあたり、裁判所の許可書を添付できる場合(会社更生法72条2項参照)でなければ、登記済証又は登記識別情報を提供することを要する(登記研究694号223頁)。(→監督命令)(→保全管理命令)
会社更生法 平成14年12月13日法律第154号。窮境にある株式会社について、更生計画の策定・遂行に関する手続を定めること等により、株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする再建型の倒産法。平成15年4月1日、旧会社更生法(昭和27年6月7日法律第172号)の全部を改正し、施行された。
会社支配人区 会社の登記記録において、支配人に関する事項が登記される区。
会社状態区 株式会社の登記記録においては、「存立時期の定め」「委員会等設置会社である旨」「解散」「特別清算に関する事項」「会社更生に関する事項」「民事再生に関する事項」「破産に関する事項」等が登記される区。
会社分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の会社に承継させることで、承継する側の会社の種類は問わない(会社法第2条第29号、第30号、第760条第4号、第765条第1項第1号)。吸収分割と新設分割があるが、いずれの場合であっても、吸収分割契約・新設分割計画に定められた分割会社(会社分割により、自社の権利義務の全部又は一部を、他の会社に承継させようとする会社)の権利義務が包括的に、吸収分割承継会社・新設分割設立会社に承継される。
元本の確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は分割承継会社が分割後に取得する債権を担保し、元本の確定前に債務者を分割会社とする会社分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は分割承継会社が分割後に負担する債務を担保する(民法第398条の10第1項、第2項)。
(→簡易分割)(→略式分割)(→株式交換)(→株式移転)
会社法 平成17年7月26日法律第86号。
会社法人等番号 1.株式会社、2.特例有限会社、3.合名会社、合資会社、合同会社、外国会社、4.商号、支配人、未成年者及び後見人、5.その他の法人等について新たに登記用紙を起こしたときに、登記所及び会社等に係る登記簿の種類の区分ごとに、登記記録を起こした順序に従い、登記記録に付される最大6桁の番号(商業登記等事務取扱手続準則7条参照)
広義では、登記所区分及び会社法人等種類区分を含む12桁の番号を指すこともあり、その場合は、「○○○○(登記所区分)―○○(会社法人等種類区分)―△△△△△△(狭義の会社法人等番号)」の振合いとなる。
会社履歴区 会社の登記記録において、合併、会社分割に関する事項が登記される区。
解除 有効に成立した契約について、債務を消滅させ、原状に回復させるため、当事者が契約を解消すること。民法上、「約定解除」及び「法定解除」について規定がされているほか(民法540条1項参照)、民法に規定は無いが、解釈上、「合意解除」が認められる。解除の意思表示は、撤回できない(民法540条2項)。当事者の一方が数人ある場合には、解除権の行使は、その全員から、又は、その全員に対してすることを要し、解除権が当事者の一人について消滅した時は、他の者についても消滅する(民法544条)。
判例は、遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人の債務不履行を原因とする解除は認められないとする。建物賃貸借契約における賃借人の賃料不払いにより、賃貸人が解除をするには、相当の期間を定めてその履行の催告をすることに加え、信頼関係が破綻していることを要するとする。事情によっては、無催告解除が認められる場合もある。
(→債務不履行)
解除条件 民法の規定する条件のうち、条件が成就したときに法律行為の効力が消滅するもの。「25歳までに、試験に合格しなかったら万年筆を返せ」という約束で万年筆を贈与した場合の、「25歳までに、試験に合格しなかったら」が解除条件であり、万年筆の所有権移転の効力は一応生じているが、期限までに試験に合格しないことによってその効力が消滅する。「太陽が西から昇ったら」等、不能な解除条件(不能条件)を付したものは、無条件となる。(→停止条件)
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